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当社で保険に加入されている皆様へ
団体傷害保険の請求方法
- 事故の日時、場所、被害者名、事故状況等を30日以内に当社本・支店または下記保険会社サービスセンターまでご通知ください。
- 傷害事故の入院・通院のご請求の際は、所定の書類のご提出が必要となります (入院・通院の確認のため診察券等のコピー、領収証コピー、診断書等)。契約者または被保険者が必要書類等の案内を受け、保険会社に請求書類一式を提出します。
- 保険会社で書類受付後、お支払いの可否を判断し、対象となる場合は、保険金・給付金をお受け取りいただきます。
東京海上日動損害サービスセンター
- ●首都圏 → 本店損害サービス部企業傷害損害サービス課 : 03-3285-0092
- ●室蘭 → 札幌損害サービス第四課 : 011-271-4817
- ●釜石 → 釜石損害サービスセンター : 0193-22-5830
- ●君津 → 千葉損害サービス第三課 : 043-299-5363
- ●名古屋 → 名古屋損害サービス第一部火災新種損害サービス第二課 : 052-201-1936
- ●大阪 → 関西損害サービス第一部火災新種損害サービス第二課 : 06-6910-6835
- ●姫路 → 神戸損害サービス部火災新種損害サービス課 : 078-333-7166
- ●光 → 徳山損害サービス課 : 0834-31-0021
- ●北九州 → 北九州損害サービス第一課 : 093-521-8970
- ●大分 → 大分損害サービス課 : 097-536-2011